自転車講習が義務化!危険行為って?違反したらどうなる?

自転車の危険行為の例
ニュースや新聞で取り上げられている自転車講習の義務化。

何となく見たり聞いたりしているものの、実際のところどういう制度なのかあまりよくわからないという方も多いのが現実です。
そこで自転車講習の義務化とは何か、違反したらどうなるかなどをご紹介したいと思います。

普段自転車に乗られている方、家族が自転車を使用している方は必見です!

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自転車講習の義務化とは?

自転車講習の義務化は、平成27年6月1日より改正道路交通法が施行され始まった制度で

自転車運転者講習制度

と言います。
「危険行為」として定められた行為を3年のうちに2回以上検挙されると、自転車運転者講習を受講しなければなりません。
これは公安委員会からの受講命令なので、3ヵ月以内に受けなければならない義務となります。

この「危険行為」ですが、一体どういった行為が当てはまるのかよく分からないですよね。
そこで次の章から

  • 自転車講習の危険行為とその具体例
  • 自転車講習で違反したらどうなるのか

をご紹介していきます。
知らないで危険行為をしていると検挙…となりかねませんので、事前にチェックしておいてください!

自転車講習の危険行為と例

自転車の危険行為とは、次の14項目になります。

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立ち入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先者妨害等
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

※警視庁公式ホームページより

項目が多い上に、何だかよくわからない物も多く含まれていますよね。
例を挙げてみていきましょう。

1.信号無視
赤信号はもちろん、黄色から赤に変わる微妙な場合も指摘される事があります。
これは車と同様ですね。

2.通行禁止違反
これは無意識に違反してしまう可能性が高いかもしれません。
自転車が通行禁止になっていないか、標識をきちんと確認しましょう!

こういった標識があるところは自転車で入ってはいけません。

自転車講習の危険行為と例

3.歩行用道路における車両の義務違反(徐行違反)
歩行者用道路で通行人の邪魔をしたり、徐行をせず自転車で疾走したり…といった行為は危険行為としてみなされます。
歩行者優先を守りましょう。

4.通行区分違反
幅3メートルに満たない歩道は原則自転車は走ってはいけません。
車道を走らなければならないので、気を付けなければいけませんね。

また、車両と同様に左側通行も義務です。
逆送しないように注意しましょう。

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯は歩行者優先が原則です。
歩行者を妨げるような行為は絶対にやめましょう。

6.遮断踏切立ち入り
こちらも度々見かける光景です。
踏切が開かないからといって、遮断機を上げて踏切に立ち入るのは当然違反となります。

また、警報機が鳴っている途中や遮断機が下りてきているにも関わらず侵入した際も違反とみなされます。
注意してください!

7.交差点安全進行義務違反等
交差点で、優先道路を通行する車両の進行を妨害したり、徐行を怠ったりすると違反になります。

信号が無く、標識などで優先指定がない交差点は「左方優先」となるので気を付けてください。

8.交差点優先者妨害等
いわゆる二段階右折です。
信号のある交差点では、自転車は二段階右折が義務となります。

9.環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点に進入する際、環状交差点内を通行している車両が優先となるので進行を妨げないようにしましょう。
注意・徐行もお忘れなく。

10.指定場所一時不停止等
自転車講習の危険行為
いわゆる一時停止です。
簡単な事ですが違反が多いので注意しましょう!

11.歩道通行時の通行方法違反
当然ですが、歩道は歩行者優先です。
歩行者の妨げになるような行為はNGです。

また普通自転車通行指定がある歩道の場合、きちんと定められた箇所を徐行しましょう。

自転車講習の危険行為例

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがついていない自転車や、前輪および後輪のどちらかにしかブレーキが付いていない自転車を運転するのは違反となります。

また、ブレーキが付いていても壊れている場合も同様に違反です。

13.酒酔い運転
車同様、飲酒運転は禁止です!
近年、自転車の飲酒運転による事故が多発しています。
飲んだら乗るな、は自転車も一緒です。

14.安全運転義務違反
多く見られるのがスマホ・携帯電話を操作しながらの自転車運転。
これは違反です。
また他に多く見られる例が、傘をさした状態での方手走行やイヤホンをしながらの自転車運転です。

曖昧でわかりにくい部分が多い項目なので、「これはどうかな?」と自身で判断が付かない行為は避けた方が安心です。

自転車講習で違反したらどうなる?

前記した危険行為の14項目に該当する行為を、3年以内に2回摘発されると自転車運転者講習の受講が義務となります。

自転車運転者講習は

  • 3ヵ月以内の指定された期間内に受講
  • 受講の時間は3時間
  • 5,700円の受講手数料

となっています。
この義務を怠り受講しなかった場合、5万円以下の罰金となります!

受講義務命令が出されないよう普段から自転車の運転注意するのが一番ですが、万が一条件に当てはまり自転車運転者講習を受けなければならなくなった場合は速やかに指示に従いましょう。

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自転車講習の義務化や危険行為についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
身近な乗り物だからこそ、今後はより一層注意を払い運転する事が重要ですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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