年末調整は証明額と申告額のどちらを記入する?

年末調整証明額申告額
年の終わりが近付くと、毎年やってくる年末調整!
申告書に記入する際、間違えやすい&迷いやすいのが

保険料控除の金額は、保険料控除証明書の「証明額」と「申告額」のどちらを記入するのか

です。
そこで年末調整の保険料控除の書き方と、保険を解約した場合や追納した場合のケースを記事にまとめました!
申告で損をしない為にもぜひチェックしてみてください。

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年末調整は証明額と申告額のどちらを記入する?

年末調整の時期が近付くと、日本年金機構や加入している保険会社から「保険料控除証明書」が届きます。
保険料を月払いにしている場合などは、証明書に「証明額」と「申告額」が記載されていると思いますが、保険の解約や契約変更がなければ

年末調整の申告書には申告額を記載

してください。
※申告額は「見込額」や「支払予定額」となっている場合もあります。

年末調整では1月1日から12月31日までに支払った金額を申告します。
申告額は、「保険料控除証明書を発行後、12月分まで支払った場合の金額」となるので、申告書にはこちらを記入でOKという事になります。

ちなみに証明額は「保険料控除証明書を発行するまでに支払いが確認出来ている金額」です。
こちらを記入してしまうと申告額が少なくなり、損をしてしまう可能性があるので気を付けてください!

保険の解約をしたら年末調整はどうなる?

保険を年の途中で解約した場合、年末調整の申告書には

本年中に実際に支払った金額を記入

してください。
保険料控除証明書が発行された後に保険を解約した場合は、ご自身で支払った保険料を計算しましょう。
日割り・月割り、払い戻し等があり、実際に支払った金額がわからなくなった場合は、サポートセンターに連絡をして正確な支払金額を確認してください。

国民年金を追納した場合の年末調整の金額は?

国民年金を追納するタイミングによって、保険料控除証明書に追納分の金額が含まれない事があります。
その場合、年末調整の申告書には

追納で支払った金額を合算

して記入します。
申告の際、追納した分の領収書が必要なのでお忘れなく。

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年末調整の保険料控除の記入についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
少しでも参考になりましたら幸いです☆

ずっと使える知識なので、ぜひ覚えておいてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

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